条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二百四十五条 (産業標準審査官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(産業標準審査官)

第二百四十五条

各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業標準審査官三十人以内を置く。

2産業標準審査官は、命を受けて、日本産業規格への適合の表示に関する審査及び検査に関する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第二百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二百四十五条(産業標準審査官)について教えてください」と聞く
← 第二百四十四条(産業技術調整官) 経済産業省組織規則 目次 第二百四十六条(商取引検査官) →