(産業技術調整官)
第二百四十四条
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。
2産業技術調整官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。
各経済産業局の地域経済部に、これらの経済産業局を通じて、産業技術調整官十八人以内を置く。
2産業技術調整官は、命を受けて、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関する特定事項の調整に関する事務を処理する。