条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第二百四十三条 (中小企業診断官)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(中小企業診断官)

第二百四十三条

各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。

2中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。

e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第二百四十三条(中小企業診断官)について教えてください」と聞く
← 第二百四十二条(電源開発調整官) 経済産業省組織規則 目次 第二百四十四条(産業技術調整官) →