(中小企業診断官) 第二百四十三条 各経済産業局の産業部に、これらの経済産業局を通じて、中小企業診断官二十四人以内を置く。2中小企業診断官は、命を受けて、中小企業の診断及びこれに伴う指導に関する事務を処理する。 e-Gov法令検索で第二百四十三条を開く ↗