(電源開発調整官) 第二百四十二条 各経済産業局の資源エネルギー環境部に、電源開発調整官それぞれ一人を置く。2電源開発調整官は、命を受けて、発電用施設の設置の円滑化に関する連絡調整、原子力に関する広報その他の電源開発の推進に関する重要事項を処理する。 e-Gov法令検索で第二百四十二条を開く ↗