(国際化調整企画官)
第二百四十一条
近畿経済産業局及び九州経済産業局の国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。
2国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。
近畿経済産業局及び九州経済産業局の国際部に、国際化調整企画官それぞれ一人を置く。
2国際化調整企画官は、命を受けて、地域における経済産業省の所掌に係る事業の国際化の推進に関する特定事項の企画及び立案に参画し、並びに調整に関する事務を処理する。