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経済産業省組織規則 第二百四十条 (次長)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(次長)

第二百四十条

関東経済産業局の総務企画部、北海道経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局、中国経済産業局及び四国経済産業局の地域経済部、近畿経済産業局及び九州経済産業局の産業部、北海道経済産業局、東北経済産業局、関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局及び九州経済産業局の資源エネルギー環境部に次長それぞれ一人を置く。

2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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