(部の所掌事務の変更) 第二百三十九条 経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。 e-Gov法令検索で第二百三十九条を開く ↗