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経済産業省組織規則 第二百三十九条 (部の所掌事務の変更)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(部の所掌事務の変更)

第二百三十九条

経済産業局長は、特に必要があるときは、前十条の規定にかかわらず、経済産業大臣の承認を受けて、部の所掌事務の一部を変更することができる。

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