(所長及び次長) 第三十八条 経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。3次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗