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経済産業省組織規則 第三十八条 (所長及び次長)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(所長及び次長)

第三十八条

経済産業研修所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2所長は、経済産業研修所の事務を掌理する。

3次長は、所長を助け、経済産業研修所の事務を整理する。

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