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経済産業省組織規則 第三十九条 (経済産業研修所に置く課等)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(経済産業研修所に置く課等)

第三十九条

経済産業研修所に、次の二課並びに指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。

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