(経済産業研修所に置く課等) 第三十九条 経済産業研修所に、次の二課並びに指導官及び副指導官並びに研修主幹(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)一人を置く。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗