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経済産業省組織規則 第四十条 (管理課の所掌事務)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(管理課の所掌事務)

第四十条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業研修所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
  2. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  3. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 経済産業研修所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  5. 経済産業研修所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、経済産業研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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