条文くん法令検索 AIに質問する

経済産業省組織規則 第四十五条 (顧問)

平成十三年経済産業省令第一号府省令
(顧問)

第四十五条

経済産業研修所に、顧問を置くことができる。

2顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。

3顧問は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済産業省組織規則第四十五条(顧問)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(研修主幹の職務) 経済産業省組織規則 目次 第二百二十八条(管轄区域の特例) →