(顧問) 第四十五条 経済産業研修所に、顧問を置くことができる。2顧問は、経済産業研修所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特定事項の処理に当たる。3顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗