(経済産業局)
第十条
経済産業局は、経済産業省の所掌事務(第四条第一項第二号、第十二号、第十三号、第四十四号、第四十七号及び第五十九号に掲げる事務を除く。)を分掌し、並びに消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項各号に掲げる事務のうち法令の規定により経済産業局に属させられた事務をつかさどる。
2経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第十七条、第二十三条又は中小企業庁設置法第四条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
3経済産業局は、第一項に規定する経済産業局に属させられた事務については、消費者庁長官の指揮監督を受けるものとする。
4経済産業局の名称、位置、管轄区域及び内部組織は政令で定める。