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経済産業省設置法 第九条 (設置)

平成十一年法律第九十九号法律
(設置)

第九条

本省に、次の地方支分部局を置く。

2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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