本省に、次の地方支分部局を置く。
2前項に定めるもののほか、当分の間、本省に、地方支分部局として、那覇産業保安監督事務所を置く。
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附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。