(消費経済審議会)
第八条
消費経済審議会は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及び消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
消費経済審議会は、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)及び消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、消費経済審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他消費経済審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。