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経済産業省設置法 第七条 (産業構造審議会)

平成十一年法律第九十九号法律
(産業構造審議会)

第七条

産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 経済産業大臣の諮問に応じて産業構造の改善に関する重要事項その他の民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展に関する重要事項(次号から第四号までに規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
  2. 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて割賦販売、ローン提携販売、信用購入あっせん及び前払式特定取引に関する重要事項を調査審議すること。
  3. 経済産業大臣又は農林水産大臣の諮問に応じて商品市場における取引に関する重要事項(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品及び同条第二項に規定する商品指数に係る重要事項に限る。)を調査審議すること。
  4. 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
  5. 前各号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣(第一号に規定する重要事項のうち貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)の運用に関するものに関しては、財務大臣を含む。)に意見を述べること。
  6. 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)、航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)及び情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2前項に定めるもののほか、産業構造審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他産業構造審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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