(所掌事務)
第一条
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。