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経済産業省設置法 第十一条 (支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所)

平成十一年法律第九十九号法律
(支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所)

第十一条

経済産業大臣は、経済産業局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所を置くことができる。

2経済産業局の支局、通商事務所、アルコール事務所又は石炭事務所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。

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