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経済産業省設置法 第十二条 (産業保安監督部等)

平成十一年法律第九十九号法律
(産業保安監督部等)

第十二条

産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。

2産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。

3産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。

4那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。

5那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。

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