(産業保安監督部等)
第十二条
産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。
2産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。
産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所は、経済産業省の所掌事務のうち、第四条第一項第四十四号及び第六十号に掲げる事務を分掌する。
2産業保安監督部の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。
3産業保安監督部の内部組織は、経済産業省令で定める。
4那覇産業保安監督事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。
5那覇産業保安監督事務所の内部組織は、経済産業省令で定める。