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経済産業省設置法 第十七条 (所掌事務)

平成十一年法律第九十九号法律
(所掌事務)

第十七条

資源エネルギー庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十四号、第十六号、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号、第三十二号、第四十号、第四十三号、第四十七号から第五十一号まで、第五十二号(電気事業法第六十六条の三に規定する事務を除く。)、第五十三号から第五十五号まで、第五十八号及び第六十号に掲げる事務をつかさどる。

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