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経済産業省設置法 第十八条 (設置)

平成十一年法律第九十九号法律
(設置)

第十八条

資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。

2前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。

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