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経済産業省設置法 第十九条 (総合資源エネルギー調査会)

平成十一年法律第九十九号法律
(総合資源エネルギー調査会)

第十九条

総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に関し、同条第三項に規定する事項を処理すること。
  2. 経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
  3. 経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて石油の割当て又は配給その他石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)の運用に関する重要事項を調査審議すること。
  4. 前三号に規定する事項に関し、経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
  5. 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)及びエネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第七十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2総合資源エネルギー調査会の委員その他の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。

3前二項に定めるもののほか、総合資源エネルギー調査会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他総合資源エネルギー調査会に関し必要な事項については、政令で定める。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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