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総合資源エネルギー調査会令 第一条 (所掌事務)

平成十二年政令第二百九十三号政令
(所掌事務)

第一条

総合資源エネルギー調査会(以下「調査会」という。)は、経済産業省設置法第十九条第一項に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

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