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総合資源エネルギー調査会令 第二条 (組織)

平成十二年政令第二百九十三号政令
(組織)

第二条

調査会は、委員三十人以内で組織する。

2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

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(石油分科会の所掌事務の特例)

石油分科会は、第六条第一項の表石油分科会の項下欄に掲げる事務をつかさどるほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行の日までの間、石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第二十二条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

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