(調達価格等算定委員会) 第二十条 調達価格等算定委員会については、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗