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電気事業法 第六十六条の三 (権限)

昭和三十九年法律第百七十号法律
(権限)

第六十六条の三

委員会は、この法律、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)及び再生可能エネルギー電気特措法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

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