資源エネルギー庁は、鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進を図ることを任務とする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。