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ガス事業法 第百九十二条

昭和二十九年法律第五十一号法律

第百九十二条

ガス工作物を損壊し、その他ガス工作物の機能に障害を与えてガスの供給を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2みだりにガス工作物を操作してガスの供給を妨害した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

3ガス事業に従事する者が正当な事由がないのにガス工作物の維持又は運行の業務を取り扱わず、ガスの供給に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。

4第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。

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