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ガス事業法施行令 第二十二条 (経済産業大臣が指示をすることができる事務)

昭和二十九年政令第六十八号政令
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)

第二十二条

第百九十一条の政令で定める事務は、第二十条第一項の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務とする。

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