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ガス事業法 第百五十七条の四 (法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(法令等違反行為を行つた者の氏名等の公表)

第百五十七条の四

経済産業大臣は、ガス用品による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、経済産業省令で定めるところにより、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分又は第百七十一条第一項第百七十二条第一項若しくは第百七十三条第一項の規定に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この条において「法令等違反行為」という。)を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表することができる。

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