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ガス用品の技術上の基準等に関する省令 第三十六条 (氏名等の公表方法)

昭和四十六年通商産業省令第二十七号府省令
(氏名等の公表方法)

第三十六条

経済産業大臣は、法第百五十七条の四の規定に基づき、法令等違反行為を行つた者の氏名又は名称その他法令等違反行為による災害の拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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