(特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)
第八十条の七
特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。
2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別特定ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。