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ガス事業法 第八十条の八 (ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)

第八十条の八

特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。

2特定ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。

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