(体制の整備等に関する報告)
第百二十七条の四
法第八十条の八第二項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第六十六の二の体制整備等報告書に、当該事業年度に係る法第八十条の八第一項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項(その事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十号から第十三号までに掲げる事項を除く。)を記載した書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一前条第一号の規定により区分した室の配置
- 二前条第二号の規定により構築したシステムの概要
- 三前条第三号の規定により作成した規程
- 四前条第四号の規定により実施した研修の内容
- 五前条第五号、第六号及び第九号の規定により整備した体制
- 六前条第七号の規定により実施した管理の内容
- 七前条第八号の規定により記録した取引及び連絡調整の経緯等の概要
- 八前条第十号の規定により作成した規程及び計画並びに同号の規定により行った監視の結果
- 九前条第十号の規定により行った監視の結果、法令等を遵守するための体制の整備等が適正でない場合において、当該体制の整備等を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
- 十前条第十一号及び第十二号の規定により整備した体制
- 十一前条第十三号及び第十四号の規定により行った監視の結果
- 十二前条第十三号の規定により行った監視の結果、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
- 十三前条第十四号の規定により行った監視の結果、記録した取引及び連絡調整の経緯等が、法令等の規定を遵守するものでない場合において、取引及び連絡調整の方法を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかったときはその理由
- 十四