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ガス事業法施行規則 第百二十七条の三 (体制の整備等)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(体制の整備等)

第百二十七条の三

第八十条の八第一項の規定により特定ガス導管事業者が講じなければならない体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置は、次に掲げる要件(その特定ガス導管事業に係るガスメーターの取付数が三十万個未満の特定ガス導管事業者にあつては、第一号、第二号及び第十一号から第十五号までに掲げる要件を除く。)を満たすものでなければならない。

  1. 次の表の上欄に掲げる業務の用に供する室は、それぞれ同表の下欄に掲げる業務の用に供する室と区分するものであること。
  2. 託送供給部門に非公開情報(当該特定ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。以下この条において同じ。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件(当該システムを当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者(特別特定ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者。第十二号において同じ。)と共用しない場合は、イ及びロに掲げる要件を除く。)を満たすことが確保されたものを構築するものであること。
    1. 託送供給の業務の用に供する目的以外の目的のために非公開情報を取り扱うことができないものであること。
    2. 必要に応じて区分された非公開情報ごとに、それぞれ当該区分された非公開情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。
    3. 当該システムを使用して非公開情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した非公開情報の内容及び当該非公開情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。
  3. 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の入手、利用、提供その他の当該情報の取扱いについて、これを適正なものとするために当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者が遵守すべき規程を作成するものであること。
  4. 前号の規定により作成する規程を遵守させるため、当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者に対し必要な研修を実施するものであること。
  5. 託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の管理責任者(次号及び第七号において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。
  6. 情報管理責任者は、当該特定ガス導管事業者の役員をもってこれに充てることとするものであること。
  7. 情報管理責任者をして、第三号の規定により作成する規程が当該特定ガス導管事業者の役員及び従業者によって遵守されるよう、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いを管理させるものであること。
  8. 託送供給部門をして、託送供給の業務について、当該特定ガス導管事業者とガス小売事業者又はガス製造事業者(当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門を含む。)との取引及び連絡調整の経緯及びその内容(この号及び次条において「取引及び連絡調整の経緯等」という。)を記録し、これを保存するものであること。ただし、その取引及び連絡調整の経緯等が軽微なものであるときは、この限りでない。
  9. 法令遵守責任者を置くものであること。
  10. 法令遵守責任者をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務が法令等に適合することを確保するための規程及び計画を整備し、及び運用すること並びにその業務執行の状況の監視(次条において「法令等を遵守するための体制の整備等」という。)を行わせるものであること。
  11. 十一
    当該特定ガス導管事業者の託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を託送供給部門とは別に置くものであること。
  12. 十二
    監視部門は、当該特定ガス導管事業者のガス小売事業又はガス製造事業に係る業務を営む部門及び当該特定ガス導管事業者の関係事業者から独立した組織であること。
  13. 十三
    監視部門をして、託送供給部門における託送供給の業務に関して知り得た情報その他その特定ガス導管事業の業務に関する情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。
  14. 十四
    監視部門をして、託送供給の業務その他その特定ガス導管事業の業務の運営及び内容について、法令等を遵守するものであるかどうかについて監視させるものであること。
  15. 十五
    監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

2前項第二号ハ及び第八号の規定による記録の保存期間は、五年間とする。

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