条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第七十九条の二 (経済産業省令で定める一般ガス導管事業者の禁止行為)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(経済産業省令で定める一般ガス導管事業者の禁止行為)

第七十九条の二

第五十四条第一項第三号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商号を用いること。ただし、容易に視認できない場所に刻印し、又は表示する場合についてはこの限りではない。
  2. 特別一般ガス導管事業者が、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのある商標を用いること。ただし、特別一般ガス導管事業者がその特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者と同一であると誤認されるおそれのない商標と併せて用いる場合又は容易に視認できない場所に刻印し、若しくは表示する場合についてはこの限りではない。
  3. 一般ガス導管事業者の託送供給の業務を行う部門(特別一般ガス導管事業者にあつては、当該特別一般ガス導管事業者)が、当該一般ガス導管事業者のガス小売事業若しくはガス製造事業(ガス小売事業の用に供するためのガスを製造するものに限る。第七十九条の十四第一項第一号ロ、第二号、第八号及び第十二号、第百二十七条の二並びに第百二十七条の三第一項第一号、第二号、第八号及び第十二号において同じ。)に係る業務を営む部門又は当該一般ガス導管事業者の関係事業者(一般ガス導管事業者(特別一般ガス導管事業者に該当する者を除く。)の子会社、親会社若しくは当該一般ガス導管事業者以外の当該親会社の子会社等に該当するガス小売事業者若しくはガス製造事業者又は当該ガス小売事業者若しくはガス製造事業者の親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。以下第七十九条の三及び第百二十七条の二において同じ。)(当該一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)をいう。以下第七十九条の十四において同じ。)(特別一般ガス導管事業者にあつては、その特定関係事業者)たるガス小売事業者若しくはガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為を行うこと。

e-Gov法令検索で第七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第七十九条の二(経済産業省令で定める一般ガス導管事業者の禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十九条(電磁的方法による保存) ガス事業法施行規則 目次 第七十九条の三(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) →