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ガス事業法施行規則 第七十九条の三 (特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件)

第七十九条の三

第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。

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