(特定関係事業者に関する経済産業省令で定める要件) 第七十九条の三 法第五十四条の四第一項本文の経済産業省令で定める要件は、当該ガス小売事業者又はガス製造事業者の親会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)に該当する者であることとする。 e-Gov法令検索で第七十九条の三を開く ↗