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ガス事業法施行規則 第七十九条の十二 (重要な役割を担う従業者)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(重要な役割を担う従業者)

第七十九条の十二

第五十四条の六第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、ガス小売事業者の従業者であつて、ガス小売事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

2同項第二号の経済産業省令で定める要件は、ガス製造事業者の従業者であつて、ガス製造事業の業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

3同項第三号の経済産業省令で定める要件は、第七十九条の三に定める要件に該当する者の従業者であつて、その経営を実質的に支配していると認められるガス小売事業者又はガス製造事業者の経営管理に係る業務の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるものであることとする。

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