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ガス事業法施行規則 第七十九条の十三 (経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(経済産業省令で定める特定関係事業者の禁止行為)

第七十九条の十三

第五十四条の七第一項第二号のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為は、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者が行う、当該特別一般ガス導管事業者の信用力又は知名度を利用して、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に対する需要家、取引先その他の利害関係者の評価を高めることに資する広告、宣伝その他の営業行為とする。

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