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ガス事業法 第五十四条の七 (特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の禁止行為等)

第五十四条の七

特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 当該特別一般ガス導管事業者に対し、第五十四条第一項各号に掲げる行為又は第五十四条の五第一項本文、第二項本文、第三項本文若しくは第四項本文の行為をするように要求し、又は依頼すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するものとして経済産業省令で定める行為をすること。

2経済産業大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

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