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ガス事業法 第五十四条の五 (特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(特別一般ガス導管事業者の禁止行為等)

第五十四条の五

特別一般ガス導管事業者は、通常の取引の条件と異なる条件であつてガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある条件で、その特定関係事業者その他特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者(第百七十一条第三項において「特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者等」という。)と取引を行つてはならない。ただし、当該取引を行うことにつきやむを得ない事情がある場合において、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

2特別一般ガス導管事業者は、その託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務をその特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(特定関係事業者に該当するものを除く。)に委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

3特別一般ガス導管事業者は、その最終保障供給の業務を委託する場合においては、経済産業省令で定めるところにより、当該業務を受託する者を公募することなく、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者に当該業務を委託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

4特別一般ガス導管事業者は、その特定関係事業者たるガス小売事業者又はガス製造事業者からその営むガス小売事業又はガス製造事業の業務を受託してはならない。ただし、ガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

5経済産業大臣は、前各項の規定に違反する行為があると認めるときは、特別一般ガス導管事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。

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