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ガス事業法施行規則 第七十九条の八 (業務委託の禁止の例外)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(業務委託の禁止の例外)

第七十九条の八

第五十四条の五第二項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合
  2. 業務を受託する者(以下「受託者」という。)が、委託をしようとする特別一般ガス導管事業者の子会社(当該特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者又は当該特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者を介在させることなく、その財務及び事業の方針の決定を支配するものに限る。)に該当するものを除く。)である場合
  3. 前各号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合
    1. 非公開情報を取り扱う業務を委託する場合
    2. ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得る業務を委託する場合であつて、受託者の裁量の余地がない業務であることが明白でない業務を委託するとき
    3. 受託者を公募することなく業務を委託することが、当該委託に係る業務の性質その他の事情に照らして、合理的な理由を欠く場合

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