(受託者の公募) 第七十九条の九 法第五十四条の五第三項本文の規定による受託者の公募は、新聞掲載、掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により広告し、競争入札の方法その他公正かつ適切な業務の受託の実施が確保される方法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条の九を開く ↗