(受託者の公募の例外) 第七十九条の十 法第五十四条の五第三項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な委託としてする場合とする。 e-Gov法令検索で第七十九条の十を開く ↗