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ガス事業法施行規則 第七十九条の十一 (業務受託の禁止の例外)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(業務受託の禁止の例外)

第七十九条の十一

第五十四条の五第四項のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な受託としてする場合
  2. 業務を受託するか否かの判断及び受託に係る業務が、特定のガス供給事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えることができるものでない場合

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