(特別一般ガス導管事業者と特殊の関係のある者)
第七十九条の七
法第五十四条の五第一項の特別一般ガス導管事業者と経済産業省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
- 一特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の子会社等(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
- 二特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の主要株主基準値(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権の保有者(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)
- 三特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者の関連会社(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二条第三項第十八号に規定する関連会社をいう。)(当該特別一般ガス導管事業者に該当するものを除く。)