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ガス事業法施行規則 第七十九条の四 (特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外)

第七十九条の四

第五十四条の四第一項ただし書のガス供給事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 特別一般ガス導管事業者において、兼職(法第五十四条の四第一項本文の規定により禁止される兼職をいう。)を行う者(以下この条において「兼職者」という。)が非公開情報(当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務に関する公表されていない情報であつて、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものをいう。次条及び第七十九条の八において同じ。)を入手できないことを確保するための措置及び兼職者が当該特別一般ガス導管事業者が営む託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るものに参画できないことを確保するための措置を講じている場合
  2. 特別一般ガス導管事業者の特定関係事業者において、兼職者がガス小売事業又はガス製造事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

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