条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第七十九条の五 (特別一般ガス導管等業務)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(特別一般ガス導管等業務)

第七十九条の五

第五十四条の四第二項本文のガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 非公開情報を入手することができる業務
  2. 託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るもの

e-Gov法令検索で第七十九条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第七十九条の五(特別一般ガス導管等業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条の四(特別一般ガス導管事業者の取締役又は執行役の兼職の制限の例外) ガス事業法施行規則 目次 第七十九条の六(重要な役割を担う従業者) →