(特別一般ガス導管等業務)
第七十九条の五
法第五十四条の四第二項本文のガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一非公開情報を入手することができる業務
- 二託送供給の業務その他のその維持し、及び運用する導管に係る業務のうち、ガス小売事業又はガス製造事業に影響を及ぼし得るもの
法第五十四条の四第二項本文のガス供給事業者間の適正な競争関係の確保のためその運営における中立性の確保が特に必要な業務として経済産業省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。