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ガス事業法 第八十四条の二 (認定)

昭和二十九年法律第五十一号法律
(認定)

第八十四条の二

特定ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、高度な保安を確保することができると認められる旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。

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