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ガス事業法施行規則 第百三十一条

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令

第百三十一条

第九十二条から第百五条まで及び第百七条から第百十条までの規定は、特定ガス導管事業者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「法」とあるのは、「法第八十四条第一項において準用する法」と読み替えるものとする。

2第八十九条の規定は、法第八十四条第二項において準用する法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物に関し準用する。

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