条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業法施行規則 第八十九条 (公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)

昭和四十五年通商産業省令第九十七号府省令
(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)

第八十九条

第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業法施行規則第八十九条(公共の安全の確保上特に重要なガス工作物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条の三(災害時連携計画の記載事項) ガス事業法施行規則 目次 第九十条(成分の検査方法) →